○飯南町ソフトボール競技推進対策補助金交付要綱

令和4年3月17日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和12年に島根県で開催される「国民スポーツ大会」において、飯南町がソフトボール競技会場の候補地となったことを受け、大会成功に向けた町内チーム新設並びに、大会運営に関わる公認審判員の資格取得に係る経費について、予算の範囲内でソフトボール競技推進対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ソフトボール競技の機運を高め、長期的に町民が一丸となって大会を盛り上げる取組みをを促進するために必要な事項を定めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる1号及び第2号を必須とし、第3号以下いずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納のない者

(2) 島根県ソフトボール協会への加入が可能な者

(3) 新たにソフトボール競技チームを新設する代表の者

(4) 公認審判員の資格取得する者(更新費用は除く)

(5) 率先してソフトボール競技の運営に協力できる者

(補助対象経費の種類及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、下記のとおりとする。

補助対象経費の種類

内容

公認審判員資格取得

○第1種公認審判員

全国的大会の審判をすることができる者

○第2種公認審判員

地区大会の審判をすることができる者

○第3種公認審判員

支部内大会の審判をすることができる者

①受講料・登録料、及び被服費等

実費

②旅費(第1種・第2種に限る)

実費

用具購入

チーム新設に必要な用具の購入

購入経費の1/2の額。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町ソフトボール競技普及対策補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に下記の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

種類

内容

公認審判員資格取得

○取得した認定証の写し

○認定証取得の際に要した旅費の領収証の写しまたは、経費が分かるもの

用具購入

○チーム名簿

○備品購入の際に要した経費の領収証の写し

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査その他必要な指示を行い、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付金の交付を決定し、飯南町ソフトボール競技支援対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定を受けた者は、飯南町ソフトボール競技支援対策補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に定める規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年10月24日教委告示第28号)

この告示は、令和4年10月24日から施行する。

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飯南町ソフトボール競技推進対策補助金交付要綱

令和4年3月17日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月24日施行)