○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和4年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、飯南町立小中学校の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般児童生徒 要保護児童生徒以外の者をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号第6条第2項)に規定する要保護者をいう。
(3) 準要保護児童生徒 一般生徒児童生徒のうち、前項に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者をいう。
(共済掛金の額)
第3条 児童等の保護者負担金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 | 460円 |
要保護児童生徒 準要保護児童生徒 | 20円 |
(共済掛金を徴収しない場合)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護児童生徒の保護者
(2) 準要保護児童生徒の保護者
(徴収の時期)
第5条 共済掛金は、各年度の7月末日までに学校長を通じ徴収する。ただし、禅定に該当しないことが判明した者及び同条に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。