○飯南町住宅新築支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)での若者世代の定住促進を図るため、町内在住者又はUIターン者が町内に住宅を新築した場合に、町が予算の範囲内において飯南町住宅新築支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町に住民登録を有する者又は住宅を新築後に町に転入する予定の者で、45歳以下の者であること。

(2) 延床面積70m2以上の住宅を新築する者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(補助金の額及び上限額)

第3条 補助金の額及び上限額は、次の表のとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

対象経費

補助率

上限額

住宅の新築に係る建築費

10分の1

100万円

当該住宅を新築するために購入した土地に係る造成費

2分の1

50万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町住宅新築支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該住宅の工事の着工までに町長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 新築住宅平面図(面積が記載されたもの)

(3) 納税証明書(滞納のない証明)

(4) 住民票(入居者全員が記載されたもの)

(5) その他町長が特に必要と認める書類

2 前条に掲げる対象経費のうち、住宅を新築するために購入した土地に係る造成費に関する補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定に加え次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記簿謄本の写し

(2) 造成着工前の写真

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、飯南町住宅新築支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、申請の対象となる住宅の建築が完了したときは、飯南町住宅新築支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅の工事契約書の写し

(2) 領収書

(3) 当該住宅の工事完了後の写真(外観及び内観)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告により、その内容が適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、飯南町住宅新築支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた申請者は、飯南町住宅新築支援事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為を行ったと認めたときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が、交付後5年以内に町外に転出したとき又は当該住宅への居住を中止したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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飯南町住宅新築支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)