○飯南町町有林J―クレジット販売要領

令和4年6月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町が、飯南町町有林で取得したオフセット・クレジット(以下「町有林J―クレジット」という。)を、カーボンオフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) カーボン・オフセット 自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせること。

(2) J―クレジット 経済産業省、環境省、農林水産省オフセット・クレジット(J―クレジット)制度に基づいて認証された温室効果ガス排出削減・吸収量

(3) 町有林J―クレジット J―クレジットのうち、町有林において認証されたオフセット・クレジット

(購入者の募集)

第3条 町有林J―クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として町ホームページにより行うものとする。

2 町有林J―クレジットの販売は、飯南町が保有する数量の範囲内で行うものとし、町ホームページに販売募集量の合計を掲載するものとする。

(購入の申込み)

第4条 町有林J―クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、申請書類(様式第1号から第3号まで)を、持参、郵送及び電子メールのいずれかの方法により、飯南町長に提出するものとする。

ただし、次に掲げる事業者、団体は対象外とする。

(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、団体

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業者、団体

(3) 暴力団又は暴力団員の統制下にある事業者、団体

(4) その他、本事業の適正な実施ができないと認められる事業者、団体

2 飯南町長は、前項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、町有林J―クレジットの使用に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。

3 最低販売量は1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位で販売するものとする。

(購入者の決定)

第5条 飯南町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込みの内容について町有林J―クレジットの活用に関する妥当性の有無を判断し、購入者を決定する。

2 飯南町長は、前項の規定により購入者を決定した場合は、決定した購入者に書面により通知するものとする。

(売買代金の納付)

第6条 購入者は、町有林J―クレジットの売買代金を、飯南町長が指定する期日までに、飯南町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(町有林J―クレジットの移転)

第7条 飯南町長は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、J―クレジット登録簿システムの操作により町の保有口座から購入者が指定する保有口座へ購入したJ―クレジットの移転手続きを行うものとする。

(町有林J―クレジットの無効化処理)

第8条 飯南町長は、購入者からの希望により前条に定めるJ―クレジットの移転を行わず、J―クレジット登録簿システムの操作により無効化を行うことができるものとする。なお、無効化後は無効化通知書を購入者に送付するものとする。

(裁判管轄)

第9条 この告示に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、島根県松江市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

(協議)

第10条 この告示に定めのない事項について疑義が生じた場合は、飯南町長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、飯南町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町町有林J—クレジット販売要領

令和4年6月1日 告示第124号

(令和5年6月22日施行)