○飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付要綱
令和4年6月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内森林資源の有効活用と畜産振興を目的として、飯石森林組合が下来島2180番地1に設置する飯南木質バイオマスセンターで生産される畜産用おが粉(以下「おが粉」という。)の価格安定化を図るため、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体及び交付対象)
第2条 この交付金は、飯石森林組合を事業実施主体とし、飯南木質バイオマスセンターで生産され、町内で畜産業を営む農家(以下「畜産農家」という。)に対して販売するおが粉を対象に交付する。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、飯南木質バイオマスセンターが畜産農家に販売するおが粉に対して、1m3あたり700円を上限とする。
(帳簿等の保管)
第11条 飯石森林組合は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付金の交付決定日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、飯石森林組合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。