○飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付要綱

令和4年6月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内森林資源の有効活用と畜産振興を目的として、飯石森林組合が下来島2180番地1に設置する飯南木質バイオマスセンターで生産される畜産用おが粉(以下「おが粉」という。)の価格安定化を図るため、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体及び交付対象)

第2条 この交付金は、飯石森林組合を事業実施主体とし、飯南木質バイオマスセンターで生産され、町内で畜産業を営む農家(以下「畜産農家」という。)に対して販売するおが粉を対象に交付する。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、飯南木質バイオマスセンターが畜産農家に販売するおが粉に対して、1m3あたり700円を上限とする。

(交付申請)

第4条 飯石森林組合は、規則第5条第1項の規定により交付申請をしようとするときは、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは、交付金の交付を決定し、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 飯石森林組合は、規則第11条第1項の規定により、事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により変更交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査するとともにその適否を決定し、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 飯石森林組合は、規則第15条の規定により実績報告する場合は、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、その旨を飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 飯石森林組合は、前条の規定により補助金の額の確定を受けたときは、飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(帳簿等の保管)

第11条 飯石森林組合は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付金の交付決定日に属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、飯石森林組合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付金の交付の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町畜産おが粉価格安定対策交付金交付要綱

令和4年6月1日 告示第125号

(令和4年6月1日施行)