○飯南町放課後子ども教室推進事業実施要綱
令和4年6月1日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後において、小学校及び公民館等の施設を子ども教室(以下「教室」という。)として使用し、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を受け、子どもたちとともに体験活動、地域住民との交流活動を通じて、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するとともに、飯南町放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子どもたちに安心・安全な活動拠点を提供すること。
(2) 小学校の予習、復習、宿題など学習活動に関すること。
(3) 読書活動に関すること。
(4) 地域活動、スポーツ、文化活動等体験活動に関すること。
(5) 国際交流活動に関すること。
(6) その他この事業の目的達成のために必要な活動に関すること。
(対象者)
第4条 この事業における子どもの範囲は地域の子ども全般を想定しているものであり、幼児、児童・生徒等の一部の学齢のみを対象とするものではないが、主な対象者は、次条で規定している教室の設置場所と同地域にある当該小学校に通学する児童とする。ただし、特別な事由がある場合については、教育委員会が認めた場合に限り、別地域の教室を利用することができる。
(名称及び実施場所)
第5条 教室の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
頓原子ども教室(たんぽぽ畑) | 頓原公民館 |
志々子ども教室(みのりん畑) | 志々公民館 |
赤名子ども教室(赤名すこやかクラブ) | 赤名小学校 |
来島子ども教室(来島すこやかクラブ) | 来島小学校 |
頓原子ども教室(たんぽぽ畑) | 15時から17時45分まで |
志々子ども教室(みのりん畑) | 15時から17時30分まで |
赤名子ども教室(赤名すこやかクラブ) | 15時から17時45分まで |
来島子ども教室(来島すこやかクラブ) | 15時から17時45分まで |
(指導員)
第7条 教育委員会は、児童の監督、安全管理、学習の管理又は遊び等の支援を行うため指導員を配置する。
2 指導員の配置は、各教室2名以上とする。
(利用申込)
第8条 この事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用申込書(別記様式)を教育委員会へ提出しなければならない。
(利用料等)
第9条 この事業を利用するにあたり、保護者は次の実費を負担しなければならない。
(1) 傷害保険料
(2) おやつ代
(3) その他事業実施に伴う材料代等
(庶務)
第10条 この事業に関する庶務は、教育委員会で行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は公布の日から施行する。
附則(令和6年11月1日教委告示第10号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。