○飯南町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和4年7月5日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、飯南町におけるいじめの防止等のために必要な組織の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、必要があると認めるときは、飯南町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、町長が法第30条第1項の規定に基づく報告のあった重大事態に係る対処又は同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときに、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査するほか、当該重大事態について町長が必要と認める調査を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第4条 調査委員会は、調査委員5人以内で組織する。

2 調査委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 精神科医

(3) 学識経験を有する者

(4) 心理や福祉の専門的知識及び経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(委員の任期等)

第5条 調査委員は、当該要請に係る調査及び報告が終了したと町長が認めるときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 調査委員会に、会長及び副会長を置き、調査委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 調査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月8日から施行する。

飯南町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和4年7月5日 告示第161号

(令和4年7月8日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
令和4年7月5日 告示第161号