○飯南町いじめ問題対応会議設置要綱
令和4年7月5日
教育委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、飯南町におけるいじめの防止等のために必要な組織の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会の附属機関として、飯南町いじめ問題対応会議(以下「対応会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 対応会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための有効な対策について専門的知見から調査研究し、その結果を教育委員会に報告すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするため調査を行い、その結果を教育委員会に報告すること。
(3) 前号の重大事態と同種の事態の発生を防止するために必要な措置について専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に報告すること。
(組織)
第4条 対応会議は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 学識経験を有する者
(3) 医療関係者
(4) 心理や福祉の専門的知識及び経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 対応会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、対応会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 対応会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 対応会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、対応会議の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年7月8日から施行する。