○飯南町道の駅頓原周辺エリア整備計画策定委員会設置要綱

令和4年8月1日

告示第172号

(設置)

第1条 道の駅頓原周辺エリアの計画的かつ効率的な整備の推進が図られるよう、必要な検討と調整を行うことを目的とし、道の駅頓原周辺エリア整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 道の駅頓原周辺エリアを取り巻く現状と課題の把握に関すること。

(2) 整備計画の策定に関すること。

(3) その他、整備計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 道の駅関係の団体

(2) 行政関係の団体

(3) 飯南町国道54号活性化アクションプラン推進協議会

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員会の下部組織として、ワーキングチームを設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、整備計画の策定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会における庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

飯南町道の駅頓原周辺エリア整備計画策定委員会設置要綱

令和4年8月1日 告示第172号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
令和4年8月1日 告示第172号