○飯南町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和4年9月16日

条例第15号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の円滑な推進に資するため、飯南町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年度終了後3月以内に、この基金の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和4年9月16日 条例第15号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月16日 条例第15号