○飯南町粗飼料緊急確保支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月16日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響から輸入粗飼料価格が高騰する中で、町民の生活に欠かせない牛乳や牛肉などの供給(生産)基盤を維持し、経営の継続に取り組む畜産農家を緊急的に支援するため、輸入粗飼料の購入に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、飯南町粗飼料緊急確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、島根県家畜飼養状況調査(令和4年2月1日現在のもの。以下「飼養頭数」という。)に記録されている次の各号のいずれかの家畜を飼養し、引き続き経営の継続に取り組む町内の畜産農家とする。
(1) 肉用繁殖牛 2歳以上の子取り用雌牛
(2) 肉用肥育牛 肥育中の牛
(3) 乳用牛 2歳以上の搾乳用雌牛
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費、家畜の飼養頭数等は、別表に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、粗飼料緊急確保支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 補助対象者は、概算払により補助金の請求を受けようとするときは、粗飼料緊急確保支援事業補助金概算払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに粗飼料緊急確保支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(帳簿類の保管)
第11条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日をもって、その効力を失う。
別表(第3条関係)
粗飼料使用量 | 補助対象経費 | 補助率 |
月500kg以上 | 令和4年1月から12月まで(以下「算定対象期間」という。)の四半期毎の乾牧草輸入価格(※1)から、44,540円(/t)(令和3年10月~12月期の乾牧草輸入価格)を控除した額を交付単価とし、「算定期間中の購入実績」×「交付単価」又は「飼養頭数」×「給与量(※2)」×3箇月×「交付単価」で計算される額(※3)のうち、いずれか低い方の額 ※1 財務省貿易統計より四半期毎の価格を算出 ※2 1日あたりの給与量 ・肉用繁殖牛 7kg ・肉用肥育牛 3kg ・乳用牛 12kg ※3 計算される額 肉用肥育牛については、国マルキン制度による補填を控除するため、補助対象経費に0.1を乗じた額 | 補助対象経費合計額の2分の1以内 |
月500kg未満 | 補助対象経費の合計額以内 |