○飯南町畜産経営緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月16日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響から配合飼料価格が高騰する中で、町民の生活に欠かせない牛乳や牛肉などの供給(生産)基盤を維持し、経営の継続に取り組む畜産農家を緊急的に支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、飯南町畜産経営緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、島根県家畜飼養状況調査(令和5年2月1日現在のもの。以下「飼養頭羽数」という。)に記録されている次の各号のいずれかの家畜を飼養し、引き続き経営の継続に取り組む町内の畜産農家とする。

(1) 肉用繁殖牛 2歳以上の子取り用雌牛

(2) 乳用牛 2歳以上の搾乳用雌牛

(3) 採卵鶏 成鶏羽数

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費、家畜の飼養頭羽数等は、別表に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、畜産経営緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、畜産経営緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 補助対象者は、概算払により補助金の請求を受けようとするときは、畜産経営緊急支援事業補助金概算払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、補助金の目的を達成するため、概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに畜産経営緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、畜産経営緊急支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、畜産経営緊急支援事業費補助金精算払請求書(様式第5号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示に基づく条件に違反したとき。

(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(帳簿類の保管)

第11条 補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から起算して5年とする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。

(令和5年3月22日告示第36号)

この告示は、令和5年3月22日から施行する。ただし、令和4年1月分から令和4年12月分の補助金の交付については、なお、従前の例による。

別表(第3条関係)

配合飼料使用量

補助対象経費

補助率

月500kg以上

配合飼料の農家負担額(県内農家への平均販売実績額(※1)から配合飼料価格安定制度の補填金を除いた額)から、61,700円(令和3年10月~12月期の農家負担額)を控除した額を交付単価とし、畜種ごとに定める配合飼料の給与量(※2)と成畜の飼養頭羽数に応じて計算される額

※1 (株)西日本くみあい飼料による実績額

※2 1日あたりの給与量

・肉用繁殖牛 3kg

・乳用牛 10kg

・鶏 0.1kg

補助対象経費合計額の4分の1以内

月500kg未満

※肉用繁殖牛は5頭未満

補助対象経費合計額の4分の3以内

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飯南町畜産経営緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月16日 告示第211号

(令和5年3月22日施行)