○飯南町燃料費高騰支援事業交付金交付要綱

令和4年10月28日

告示第234号

(趣旨・目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響による公共交通機関の利用者の減少に加え、原油等の価格高騰の影響を受ける中、町民生活や経済活動を支える交通・物流ネットワークを維持・確保する必要があることから、タクシー事業者、貨物事業者運送業等に対して、燃料費高騰支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「タクシー事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 「運送事業者」とは、貨物自動者運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する貨物自動車運送事業者及び軽貨物運送事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象となる者は、次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1) 町内に本社を置くタクシー事業者、運送事業者であること。

(2) 交付申請日時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(交付額等)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内において、運送業者にあっては別表第1の3、タクシー事業者にあっては別表第2の3の表に定める額とする。ただし、交付金の算定に当たっては、消費税及び地方消費税額は含まないものとする。なお、交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、事前に協議の上、町長が別に定める日までに、燃料費高騰支援事業交付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号様式第2号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請兼実績報告の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定通知及び交付額確定通知(様式第3号)を行うものとする。

(交付決定の取消し及び返還命令)

第7条 町長は、交付申請者の偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めたとき又は交付申請者がこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合は、交付金の交付決定を取消し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(帳簿の保管)

第8条 交付金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 交付対象者

飯南町内に本社を有する者

2 交付申請区分

運送事業者

3 交付額

「上期」

事業における令和4年4月から同年9月までの各月に係る燃料単価から令和3年4月から同年9月までの平均の燃料単価をそれぞれ減じて得た単価に補助対象期間の各月に係る燃料の使用量をそれぞれ乗じて得た額の合計額に1/2を乗じた額

「下期」

事業における令和4年10月から令和5年3月までの各月に係る燃料単価から令和3年10月から令和4年3月までの平均の燃料単価をそれぞれ減じて得た単価に補助対象期間の各月に係る燃料の使用量をそれぞれ乗じて得た額の合計額に1/2を乗じた額

別表第2(第4条関係)

1 交付対象者

飯南町内に本社を有する者

2 交付区分

タクシー事業者

3 交付額

タクシー事業者における各月助成単価に各月燃料使用量それぞれ乗じて得た合計額から国土交通省のタクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業で得た助成額(令和5年2月16日付け交第430号により、知事が別に定める基準により算定された額とする。)を減じて得た額に1/2を乗じた額

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飯南町燃料費高騰支援事業交付金交付要綱

令和4年10月28日 告示第234号

(令和5年3月2日施行)