○飯南町学校給食物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年11月7日

教育委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、食材費等の物価高騰による影響が長期化する中で、飯南町学校給食会(以下「学校給食会」という。)に対し飯南町学校給食物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、長期化する物価高騰による学校給食の食材費等の高騰経費を学校給食会に補助することで、給食費の保護者負担額を据置きながら安全安心な給食を児童生徒に提供することを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金の交付対象となる補助対象者は学校給食会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、学校給食の提供に必要な経費のうち、物価高騰の影響を受けた食材費等の高騰分とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、飯南町学校給食物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請者から前条の交付申請書の提出があった場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、飯南町学校給食物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金を請求しようとする場合は、飯南町学校給食物価高騰対策補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助対象事業の変更)

第8条 申請者は、第6条の補助金交付決定通知を受けた後、補助対象経費の変更があった場合には、速やかに飯南町学校給食物価高騰対策補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、申請者から前条の変更承認申請書の提出があった場合は、飯南町学校給食物価高騰対策補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付の決定を変更することができる。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了した場合には、速やかに飯南町学校給食物価高騰対策補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、速やかに検査を行い、適正な事業実施を認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金確定通知書を申請者に交付する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町学校給食物価高騰対策補助金交付要綱

令和4年11月7日 教育委員会告示第31号

(令和4年11月7日施行)