○飯南町給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月16日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○飯南町給与条例附則第5項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月16日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。