○飯南町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月16日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年飯南町条例第19号。第3条及び第4条において「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、町長が別に定める申請書により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の申請手続)

第3条 条例第5条の休業時間の延長の申請は、町長が別に定める申請書により、休業時間の延長をしようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 条例第6条第1項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

2 条例第6条第2項の規定による職員の申出は、町長が別に定める申出書により、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮を受けようとする日の1月前までに行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、前項の申出について準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯南町職員の高齢者部分休業に関する規則

令和4年12月16日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)