○飯南町学校運営協議会規則

令和5年1月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、飯南町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるとものとする。

(目的)

第2条 協議会は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、地域住民及び保護者(以下「地域住民等」という。)が一定の権限と責任をもって学校運営に参画することにより、次に掲げる事項を目指すものとする。

(1) 学校と地域住民等が育てたい子ども像や目標を共有し、一体となって学校運営や児童生徒の健全育成に取り組み、学校の教育目標を達成すること。

(2) 地域住民等の学校運営への参画の促進や連携の強化を進め、地域に根差した「地域とともにある学校」を作ること。

(3) 学校・家庭・地域が連携・協働してそれぞれの教育力を高めること。

(運営協議会の設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の運営理事会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な承認)

第4条 前条の協議会を設置した学校(以下「設置学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 学校の教育方針に関すること。

(2) 学校、保護者、地域住民等の連携・協働による教育の充実に関すること。

(3) 設置学校の校長が必要と認める事項に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 設置学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、学校の運営全般について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

2 協議会は設置学校の教職員の任用に関する事項について、前条の内容に大きく影響する場合に限り、教育委員会を経由し、島根県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度、設置学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、設置学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。

2 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めなければならない。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 校長

(4) 設置学校の運営に資する活動等を行う者

(5) その他教育委員会が認める者

2 校長は、委員の候補となる者を推薦することができる。

3 教育委員会は校長から申し出があった場合は、前項の委員の任命について、校長から意見を聴取するものとする。

4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び設置学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は3年とする。ただし、任期途中で辞任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報酬)

第11条 委員の報酬は別に定める。

(組織)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該設置学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会は、必要に応じて、部会等の必要な組織を置くことができる。

(議事)

第13条 会長は、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第5条第2項の規定による意見の具申は、出席委員の3分の2以上で決した場合に行うものとする。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯南町学校運営協議会規則

令和5年1月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)