○飯南町英語力育成補助金交付要綱
令和5年1月6日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町立中学校と島根県立飯南高等学校に在籍する生徒の英語能力の向上を目的とした英語力検定(以下「検定」という。)を受験する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において飯南町英語力育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者
親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。
(2) 申請者
検定を受験した飯南町立中学校に在籍する生徒の保護者又は検定を受験した島根県立飯南高等学校に在籍する生徒の保護者であって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条第1項第2号に定める申請者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、別表に掲げる検定を対象とし、予算の範囲内において、検定を受験した生徒1人につき検定料の全額を補助する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、検定の申込み後、又は検定の結果通知後速やかに、生徒の在籍する学校長を経由して町長に提出するものとする。
2 補助金の申請は、生徒1人につき年1回に限るものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、補助金交付申請書(様式第1号)で申請のあった指定口座へ振り込みで支給する。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項及び書類は、飯南町教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
検定名 | 備考 |
実用英語技能検定(財団法人日本英語検定協会) | 中学生は5級以上、高校生は3級以上とする。 |
GTEC4技能検定(ベネッセコーポレーション) | |
その他、飯南町教育委員会が認めたもの |