○飯南町個人情報保護審査会条例
令和5年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び飯南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年飯南町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、飯南町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 飯南町個人情報保護法施行条例(令和5年飯南町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により同法第30条の9第1項に規定する都道府県の審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(飯南町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された地方公共団体等行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 第2条第1号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申の送付等)
第12条 審査会は、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第14条 第4条第4項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。