○飯南町生活路線バス車両等に係る広告掲載取扱要綱

令和5年3月22日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が運行する生活路線バスに使用する車両等(以下「車両」という。)に掲載する広告の募集及び掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の基本原則)

第2条 車両に掲載できる広告は、町としての品位等を保持するもの及び町民に不利益を与えない中立性のあるものとする。

(掲載に適さないもの)

第3条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、車両に掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての特定の主義主張に当たるもの

(7) 公衆の不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(8) 内容が虚偽又は誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの若しくはそのおそれがあるもの

(9) その他広告媒体に掲載する広告物として不適当であると認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。

(1) 車上看板 400×1200(片面)

(2) 車内後部 600×280(1箇所のみ)

(3) 車内座席 300×210(4箇所)

2 広告を掲載する位置及び枠数並びに掲載順は、町長が別に定める。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、次のとおりとする。

(1) 自動運転車両

(ア) 車上看板 15,000円/片面

(イ) 車内後部 6,000円

(ウ) 車内座席 3,000円/箇所

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、原則3箇月を単位とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、原則当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの間で設定し、掲載の切替えは、掲載開始日の午前中に行うものとする。

(掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、飯南町生活路線バス車両等広告掲載申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の優先順位)

第8条 掲載申込みのあった広告(第3条各号のいずれにも該当しないものに限る。)が車両上の広告枠数を超える場合は、次に定める順位により掲載する広告を決定する。

(1) 第1順位 公益的団体(国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体若しくは公団、公社、公益法人及びこれらに類するもの)の広告

(2) 第2順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告

(3) 第3順位 私企業又は自営業者で、町内に事業所等を有するものの広告

(4) 第4順位 前号に掲げるもの以外の私企業又は自営業者の広告

(5) 第5順位 前各号に掲げるもの以外の広告

2 前項の規定によって掲載順位を決定できないときは、申込順とする。

(掲載の決定等)

第9条 町長は、第7条第1項の規定による掲載申込みがあったときは、第3条の規定により掲載の可否を決定し、飯南町生活路線バス車両等広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 前条第1項の規定により、広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

2 前項の場合において広告を掲載できなかった期間が3箇月に満たない場合の広告掲載料については、掲載可能日数による日割りとし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により広告原稿(画像データ)の提出があったときは、その内容について、飯南町生活路線バス車両等広告掲載申込書(様式第1号)記載の内容と相違していないこと及び第3条各号に該当するものでないことを確認しなければならない。

3 町長は、前項の場合において、提出のあった広告原稿(画像データ)が適当でないと認めたときは、広告主に対し広告原稿(画像データ)の変更を求めるものとする。

(広告の掲載)

第12条 町長は、前条の規定により提出のあった広告原稿(画像データ)が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。

(広告掲載の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。

(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき。

(3) 第11条第3項の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は返還しない。

(広告内容等の変更)

第14条 広告主は継続して広告を掲載する場合は、月を単位として広告の内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする月の前月の20日までに、町長に対し、飯南町生活路線バス車両等掲載広告変更申請書(様式第3号)を提出し、承認を得るものとする。

(変更の決定等)

第15条 町長は、前条第2項の規定による変更申込みがあったときは、第3条の規定により変更の可否を決定し、飯南町生活路線バス車両等広告掲載変更(不掲載)決定通知書(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載中止の申出等)

第16条 広告主は、車両への広告掲載を中止する場合は、掲載を中止しようとする日の10日前までに、町長に対し、飯南町生活路線バス車両等広告掲載中止申出書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があった場合は、掲載した広告を削除するものとする。

3 町長は、前項の規定により広告掲載を中止した場合は、既納の広告掲載料から広告の掲載を開始した月から中止した日の属する月までの広告掲載料を差し引いた額を当該広告主に対し返還するものとする。

4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載料の返還)

第17条 町長は、広告掲載の決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料を全額返還する。

2 町長は、広告の掲載期間中に広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったとき、掲載できなかった期間に応じ、広告掲載料を返還する。

3 前項の場合において広告を掲載できなかった期間が1月に満たない場合の当該月分の広告掲載料の返還については、当該月の掲載可能日数による日割りとし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 前各項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第18条 広告主は、広告及びその他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の掲載に関し、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

4 広告主は、第9条第1項の規定により決定を受けた車両への広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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飯南町生活路線バス車両等に係る広告掲載取扱要綱

令和5年3月22日 告示第42号

(令和5年3月22日施行)