○飯南町林業就業者確保対策補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町の林業就業者の確保を図るため、町内で林業事業体に就業する者に対し、飯南町林業就業者確保対策補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 林業事業体 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条に基づき、島根県が意欲と能力のある林業経営者として登録した民間事業者のうち、経営管理実施権の設定希望区域に飯南町を指定する者
(2) 転入 本町に転入届を提出し、住民基本台帳に記録されることをいう。
(3) 移住元 本町に転入する直前に記録されていた住民基本台帳を整備する市町村をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、町税等の滞納のない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 現に飯南町に住所を有する者で、新たに林業事業体に就業する者
(2) 現に林業事業体に就業している者又は交付申請時において新たに林業事業体に就業する者で、新たに飯南町に転入する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、下表のとおりとする。
区分 | 交付金額(率) | 適用費目等 | 適用要件 |
支度金 | 30万円(定額交付) | 定めない | 定めない |
業務準備支援 | 上限30万円(10/10) | 業務用資機材 移動車両 | ・見積書又は請求書の写しを提出 ・移動車両については業務上必要であると認めるものに限る ・他の補助事業等との補助対象の重複は不可 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、飯南町林業就業者確保対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(申請時に本町への転入手続きが完了していない場合、移住元の住民票の除票の写し又はその他の移住元での在住地を確認できる書類の写し)
(2) 飯南町林業就業者確保対策補助金に関する同意書兼誓約書(様式第2号)
(3) 就業証明書(様式第3号)
(4) 業務準備支援に係る経費の確認できる書類
2 交付申請者は、飯南町に住所を有することとなった日又は新たに林業事業体に就業することとなった日のいずれか遅い日から起算して1年以内に、前項の申請を行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了し、かつ、交付申請時において本町への転入手続きが完了していなかった場合、本町への転入手続きが完了したときは、飯南町林業就業者確保対策補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額を返還させることができるものとする。ただし、就業先の林業事業体の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 申請日から5年を経過する前に町外へ転出したとき。
(4) 申請日から5年を経過する前に就業先の林業事業体に勤務しなくなったとき。
(5) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。