○飯南町部活動地域移行等検討委員会設置要綱
令和5年4月18日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 飯南町立中学校の部活動に関し、部活動の地域移行と今後の在り方について協議及び検討するため、飯南町部活動地域移行等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、今後の部活動の在り方について提言するものとする。
(1) 部活動の地域移行に関すること。
(2) 中学校の部活動運営に関すること。
(3) 部活動と社会体育の連携に関すること。
(4) その他、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 保護者
(3) 中学校長
(4) 中学校部活動顧問
(5) 地域指導者
(6) その他教育長が必要と認める者
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を求めることができる。
3 委員会には、部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、飯南町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。