○飯南町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年3月22日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障がいの早期発見と早期支援を図ることを目的とする。その助成等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 聴覚検査を受けた新生児の保護者であること。

(2) 聴覚検査を受診した日に新生児が飯南町に住所を有していること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次のとおりとする。

(1) 出産を取り扱う産科又は耳鼻咽喉科において出産後入院中又は外来の診療により受けた自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)に要する費用(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及び検査に係る費用を除く。)

(2) その他、町長が必要と認めた費用

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、新生児1人につき1回とし、3,000円を上限とする。ただし、助成対象費用がこれに満たない場合は助成対象費用の額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、聴覚検査実施日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等の発行した聴覚検査費用に係る領収書

(2) 聴覚検査の実施が証明できる書類又は新生児聴覚検査実施済証明書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を決定し交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に対して実施した聴覚検査の費用について適用する。

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飯南町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年3月22日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)