○飯南町スマート農業導入支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月18日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、農作業の負担軽減や労働力不足を補完し、農業を持続していくためにスマート農業機械・技術等(以下「スマート農業機械等」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で農業を営む者のうち、町内に居住、又は所在する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)
(2) 認定新規就農者(法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)
(3) 農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)
(4) 集落営農組織(農業者が主たる構成員となっており、集落を単位とした組織的な農業を営む法人格を有しない任意団体であって、次の要件の全てを満たすものをいう。)
ア 代表者その他の事項を定めた規約を有していること。
イ 一元的に経理を行っていること。
ウ 法人化の計画を有していること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、国、又は県が実施する補助金・交付金の対象となるスマート農業機械等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国、又は県が実施する補助金・交付金における補助対象経費の補助残高部分の2分の1とし、上限は、国、又は県が実施する補助金・交付金の上限額と同額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町スマート農業導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国又は県が実施する補助金・交付金の交付決定通知書の写し
(2) 見積書又は金額の根拠が分かるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 変更交付の決定に当たっては、前条の規定を準用する。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに飯南町スマート農業導入支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国又は県が実施する補助金・交付金の実績報告書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 国、又は県が実施する補助金・交付金の返還
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(財産処分の制限)
第12条 補助対象者は、事業により導入したスマート農業機械等について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。