○飯南町不妊治療費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用を補助することにより、当該夫婦の経済的な負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的として、不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「不妊治療」とは、次に掲げる法律の規定による療養給付が適用となる不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及びその他の医療機関で実施する保険適用外不妊治療をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦とする。
(1) 戸籍上の婚姻関係又は事実婚の状態にある者であって、夫婦若しくは夫婦のいずれかが飯南町に住民登録があること。
(2) 夫又は妻が前条各号に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において不妊治療を受けた者であること。
2 補助金交付の対象となる費用は、不妊治療に要した費用(不妊治療にあっては自己負担額、その他の医療機関で実施する保険適用外不妊治療にあっては治療費の全額)及び通院に要する交通費とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、その不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合はその額を控除した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、補助金交付の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う一般不妊治療に要した費用
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う一般不妊治療に要した費用
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う一般不妊治療に要した費用
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条第2項に規定する費用(その額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、1年につき30万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 通院に要する交通費の額は、1回の通院につき3千円とする。ただし、1年につき10万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 不妊治療に係る医療機関証明書(様式第2号)
(2) 不妊治療に係る領収書
(3) 戸籍抄本又は外国人にあっては、住民票の写し
(4) 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合に限る)(様式第3号)
(5) 健康保険証の写し
(6) 医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところによりその治療に要した費用に対する給付額の記載のある通知書
(7) 他の地方公共団体の助成制度によりその治療に要した費用に対して交付された額の記載のある助成金交付決定通知書
(8) 不妊治療費補助金交付請求書(様式第4号)
(交付申請の管理)
第7条 町長は補助金交付の状況を明確にするために、不妊治療費補助金交付台帳(様式第7号)を整備するものとし、補助金交付年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(飯南町一般不妊治療費補助金交付要綱の廃止)
2 飯南町一般不妊治療費補助金交付要綱(平成21年飯南町告示第34号)は、廃止する。
(飯南町特定不妊治療費補助金交付要綱の廃止)
3 飯南町特定不妊治療費補助金交付要綱(平成26年飯南町告示第18号)は、廃止する。
附則(令和6年3月1日告示第27号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。