○飯南町成年後見制度利用支援に係る中核機関設置事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)及び飯南町老人福祉計画・飯南町障がい者福祉計画・飯南町障がい児福祉計画に基づき、成年後見制度の利用支援に係る保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 中核機関が実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の広報、周知及び普及啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の利用に係る相談及び手続支援に関すること。

(3) 権利擁護の地域連携ネットワークの構築及び協議会に関すること。

(4) 成年後見人等候補者の推薦に関すること。

(5) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。

(6) その他法の趣旨の実現に必要な事項に関すること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所又は居所を有する者及びその家族とする。

(運営委員会)

第5条 町長は、この事業の適切かつ効果的な実施のため、必要に応じて運営委員会(以下、「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠委員を定める場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 保健福祉課長

(2) 行政・社協関係、学識経験者

(3) 委員長が必要と認める者

5 委員会の会議の招集、開催を次のとおりとする。

(1) 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(2) 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の運営方針の検討に関する事項

(2) 援助困難ケースの処遇に関する事項

(3) 事業に関する苦情解決に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、業務への従事を解かれた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

飯南町成年後見制度利用支援に係る中核機関設置事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第102号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
令和5年6月1日 告示第102号