○飯南町地域公共交通協議会規約
令和5年6月26日
告示第120号
(目的)
第1条 飯南町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うため、また地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を島根県飯石郡飯南町下赤名880番地に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること。
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(5) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、会長1人及び委員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、必要があると認めるときは、別に任期を定めることができる。
(会長)
第5条 会長は次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(協議会の委員)
第6条 協議会の委員は次に掲げる者とする。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 中国運輸局島根運輸支局長又はその指名する者
(3) 島根県地域振興部交通対策課長又はその指名する職員
(4) 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所計画課長及び頓原維持出張所長又はその指名する職員
(5) 島根県公安委員会委員長又はその指名する者
(6) 飯南町教育委員会教育次長又はその指名する者
(7) 一般社団法人島根県旅客自動車協会を代表する者
(8) 関係一般旅客自動車運送事業者を代表する者
(9) 島根県交通運輸産業労働組合協議会を代表する者
(10) 住民又は利用者の代表
(11) 島根県中山間地域研究センター所長又はその指名する職員
(12) その他飯南町長がその都度必要と認める者
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議決方法は出席委員の合意により決定する。ただし、協議が調わない場合においては、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによるとする。また、緊急その他やむを得ない事情により会議が開催できないと認めるときは、書面審議により、議事を決することができる。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第9条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を設置することができる。
(分科会)
第10条 第3条各号に掲げる業務について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を設置することができる。
(事務局)
第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、飯南町住民課に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第12条 協議会の運営に要する経費は、飯南町の負担金、国及び島根県の補助金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。
(監査)
第13条 協議会に監事を2名置く。
2 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監事によって行う。
3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
2 協議会の会長は、毎会計年度予算を調製し、協議会に諮るものとする。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
4 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、速やかに協議会に諮るものとする。
5 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、規約第12条の規定を準用する。
6 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、協議会の承認を得るものとする。
7 会長は、前項の承認を得るに当たっては、規約第13条の規定に定められた監事の監査を受け、その結果を添えなければならない。
(協議会が解散した場合の措置)
第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規約は、公布の日から施行する。
(飯南町地域公共交通会議設置要綱の廃止)
第2条 飯南町地域公共交通会議設置要綱(平成17年飯南町告示第90―1号)は、廃止する。