○飯南町高齢者福祉基本計画検討委員会設置要綱
令和5年8月1日
告示第152号
(設置)
第1条 飯南町の高齢者福祉事業が将来にわたって持続可能な事業運営を維持し、最期まで住み慣れた地域で生活できる地域包括医療ケアの推進を図るため、飯南町高齢者福祉基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、飯南町の高齢者福祉のあり方を検討・協議し、高齢者福祉基本計画策定に関し必要な事項を提言する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 住民代表
(2) 福祉関係者
(3) 医療関係者
(4) 有識者
(5) その他町長が必要と認めた者
2 委員の任期は、前条に規定する事務が終了する時までとする。
3 委員会の下部組織として、専門部会を設置することができ、委員長が指名する委員をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を1名ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
5 委員長は、委員会の協議の中で必要と認める事項を専門部会に意見をもとめることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、まちづくり推進課長、福祉事務所長、飯南病院事務長、保健福祉課長及び関係する職員で構成し、その庶務は保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。