○飯南町子育て支援活動費補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援の充実を図るため、町内において子育て支援事業を実施する団体に対し、予算の範囲において飯南町子育て支援活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 3人以上で構成され、かつ、その半分以上が町内に在住する団体であること。

(2) 宗教、政治又は営利活動を目的とする団体でないこと。

(3) 町内に活動拠点を有すること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のいずれにも当てはまる子育て支援活動に関するものとする。

(1) 補助対象団体自らが企画し、実施する事業。

(2) 町の地域課題のために取り組む不特定多数のものの利益となる活動を行う事業

(3) 町民ニーズ又は地域の公益性に適合した事業

2 前項に規定する事業の実施にあたっては、参加者から必要な費用を実費として徴収することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業の対象としない。

(1) 同一年度において、国、地方自治体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている(予定を含む。)事業

(2) 事業のおおむねの効果が、特定の個人又は団体に帰属するもの

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、1団体につき1年度に10万円を上限として予算の範囲内で補助するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 企画提案申込書(様式第1号)

(2) 団体に関する概要書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等に係る実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに飯南町子育て支援活動費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。なお、補助金の概算払を受けようとするときは、飯南町子育て支援活動費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象とならない経費

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)

2 バス借上料

3 広告宣伝費

4 講師・司会者費用

5 事業のための消耗品等事務経費

6 その他町長が必要と認めた経費

1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)

2 賞品、景品代等

3 参加者の旅費及び交通費

4 備品代

5 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

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飯南町子育て支援活動費補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第153号

(令和5年8月1日施行)