○次期一般廃棄物処理施設整備に係る準備検討会議設置要綱

令和5年7月5日

告示第132号

(設置目的)

第1条 雲南市、奥出雲町、飯南町(以下「3市町」という。)の間で締結した可燃ごみの広域処理に向けた基本合意書(令和4年7月12日締結)、並びに次期一般廃棄物処理施設整備に係る基本合意書(令和5年7月4日締結)の定めに基づき、次期一般廃棄物処理施設(以下「新たな施設」という。)整備に係る建設用地の確保、準備手続き及び諸課題の解決に向けた検討・協議を3市町が協働して円滑に実施することを目的とし、次期一般廃棄物処理施設整備に係る準備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次の事項を所掌する。

(1) 新たな施設の整備に係る建設用地の確保に関すること。

(2) 新たな施設の整備・運営等に係る諸課題の検討・調整に関すること。

(3) 新たな施設の整備・運営等を行う雲南広域連合へ事務移管を行うための調整に関すること。

(4) その他、新たな施設に係る重要事項に対する検討・調整に関すること。

(組織)

第3条 検討会議の委員は下表のとおりとする。

雲南市

市長、市民環境部長、環境政策課長

奥出雲町

町長、町民課長

飯南町

町長、住民課長

2 検討会議では、諸課題に係る検討や立案等を行うため幹事会を設けることとし、幹事会の委員は下表のとおりとする。

雲南市

市民環境部長、環境政策課長

奥出雲町

町民課長

飯南町

住民課長

3 検討会議及び幹事会には、必要に応じ雲南市・飯南町事務組合、雲南広域連合及び3市町の担当職員も参画することができる。

(委員長、副委員長)

第4条 検討会議の委員長は雲南市長とし、副委員長は奥出雲町長、飯南町長とする。

2 委員長は、検討会議を代表し、副委員長と連携を図り、その業務を執行する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議及び幹事会は委員長が招集し、開催する。

2 検討会議は、委員長が議長となる。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を検討会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 検討会議の事務局は、雲南市市民環境部新ごみ処理施設整備準備室に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が検討会議に諮って定める。

この告示は、令和5年7月5日から適用する。

次期一般廃棄物処理施設整備に係る準備検討会議設置要綱

令和5年7月5日 告示第132号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
令和5年7月5日 告示第132号