○飯南町脱炭素のまち推進計画策定委員会設置要綱
令和5年9月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、飯南町脱炭素のまち推進計画(以下「計画」という。)を策定するため設置する飯南町脱炭素のまち推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び審議するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱、又は任命するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民代表
(3) 事業者代表
(4) 教育関係者代表
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集するものとする。
2 委員長は、会議の議長となるものとする。
3 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。