○飯南町脱炭素のまち推進計画策定委員会設置要綱

令和5年9月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、飯南町脱炭素のまち推進計画(以下「計画」という。)を策定するため設置する飯南町脱炭素のまち推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び審議するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱、又は任命するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民代表

(3) 事業者代表

(4) 教育関係者代表

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとする。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集するものとする。

2 委員長は、会議の議長となるものとする。

3 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

飯南町脱炭素のまち推進計画策定委員会設置要綱

令和5年9月1日 告示第161号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
令和5年9月1日 告示第161号