○飯南町健康電子ポイント付与制度実施要綱
令和5年10月1日
告示第184号
(目的)
第1条 この告示は、町民の健康づくりへの動機付け及び健診受診率の向上を目指して、町が実施する健康電子ポイント付与制度(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町が実施する健康づくり関係事業(健診含む。)に参加した者に対して、飯南町商工会加盟店で利用できる電子ポイントを付与する。
(本制度への参加及び対象事業)
第3条 本制度に参加する者は、保健福祉課へ報告し、対象事業参加毎に電子ポイントの付与を受ける。
2 対象事業及び付与する電子ポイント数は、別表のとおりとする。
3 対象事業に参加した者に対し、会場又は後日において電子ポイントを付与する。
(電子ポイントの利用)
第4条 付与された電子ポイントは、飯南町商工会加盟店で、1ポイント1円として商品の購入又はサービスの提供を受けることができる。
(事業費負担)
第5条 本制度により電子ポイントを付与した場合の費用は、町の負担とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、本制度について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業及び付与する電子ポイント数
対象事業 | 付与ポイント数 |
基本健診 | 100 |
人間ドック | 100 |
健康にい~にゃん週間全3回参加 | 100 |
健康にい~にゃん週間参加 | 50 |
飯南町長生き体操(会場実施の半数以上参加) | 100 |
胃がん健診 | 30 |
肺がん検診 | 30 |
大腸がん検診 | 30 |
乳がん検診 | 30 |
子宮がん検診 | 30 |