○飯南町健康電子ポイント付与制度実施要綱

令和5年10月1日

告示第184号

(目的)

第1条 この告示は、町民の健康づくりへの動機付け及び健診受診率の向上を目指して、町が実施する健康電子ポイント付与制度(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町が実施する健康づくり関係事業(健診含む。)に参加した者に対して、飯南町商工会加盟店で利用できる電子ポイントを付与する。

(本制度への参加及び対象事業)

第3条 本制度に参加する者は、保健福祉課へ報告し、対象事業参加毎に電子ポイントの付与を受ける。

2 対象事業及び付与する電子ポイント数は、別表のとおりとする。

3 対象事業に参加した者に対し、会場又は後日において電子ポイントを付与する。

(電子ポイントの利用)

第4条 付与された電子ポイントは、飯南町商工会加盟店で、1ポイント1円として商品の購入又はサービスの提供を受けることができる。

(事業費負担)

第5条 本制度により電子ポイントを付与した場合の費用は、町の負担とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、本制度について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業及び付与する電子ポイント数

対象事業

付与ポイント数

基本健診

100

人間ドック

100

健康にい~にゃん週間全3回参加

100

健康にい~にゃん週間参加

50

飯南町長生き体操(会場実施の半数以上参加)

100

胃がん健診

30

肺がん検診

30

大腸がん検診

30

乳がん検診

30

子宮がん検診

30

飯南町健康電子ポイント付与制度実施要綱

令和5年10月1日 告示第184号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
令和5年10月1日 告示第184号