○飯南町生活機能維持・確保支援(ガソリンスタンド存続のための改修費支援)補助金交付要綱

令和5年10月5日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は飯南町生活機能維持・確保支援(ガソリンスタンド存続のための改修費支援)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、中山間地域の生活機能維持・確保支援(ガソリンスタンド存続のための改修費支援)補助金交付要綱(令和5年4月17日中離振第272号。)及び中山間地域の生活機能維持・確保支援(ガソリンスタンド存続のための改修費支援)事業実施要領(令和5年4月17日付け。以下「県補助要領」という。)に基づき飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、町内において、住民生活や産業に欠かせない役割を担うガソリンスタンドを存続させ、生活機能の維持・確保を図ることを目的に、事業者が実施するガソリンスタンドの改修経費等について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象等)

第3条 補助金による交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)、工事種類、補助率、補助限度額、補助対象経費については、別表のとおりとし、補助額の算定に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付対象者は、町内に店舗を有する揮発油販売業者又は支援対象施設の所有者とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象事業の開始日までに、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 別表に掲げる補助対象事業が、経済産業省資源エネルギー庁が実施する補助事業(以下「国庫補助事業」という。)の対象で、事業実施者が当該国庫補助事業の申請資格を有する場合には、当該国庫補助事業へ申請することを本事業の申請要件とする。ただし、当該国庫補助事業の採択・不採択は問わない。

3 第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、適正な交付を行うため必要と認める場合は、補助金の交付申請に係る事項について、条件を付して交付決定をすることができるものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条により提出した交付申請を取り下げようとするときは、交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第7条 申請者は、次の各号に掲げる変更を行おうとする場合には、変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の変更をするとき。ただし、事業費の2割未満の減の場合を除く。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) その他、補助対象事業について重要な変更をするとき。

(実績報告)

第8条 申請者が規則第15条の規定により提出する実績報告書は、様式第5号によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれかとする。

2 申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。

3 申請者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限等)

第11条 事業実施者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した規則第24条第1項各号に規定する財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 事業実施者は、取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第9号)を備え管理しなければならない。

3 事業実施者は、規則第24条に規定する町長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書(様式第10号)を提出するものとする。

4 前項の承認を受けて当該取得財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の一部を町に納付させることができるものとする。

5 取得財産のうち、規則第24条第1項第5号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(関係書類の保管)

第12条 事業実施者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

工事種類

補助対象事業実施に係る国庫補助金の有無

補助対象事業実施に係る県補助金の有無

補助率

補助限度額

(1箇所あたり)

補助対象経費

漏えい防止工事

内面ライニング施工工事

国庫補助額を控除した額の3分の2以内

3,333千円

国庫補助対象事業に要する経費から、国庫補助額を控除したもの

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

1,666千円

補助対象経費の3分の2以内

8,333千円

補助対象事業に要する経費のうち、県補助要領に定めるもの

補助対象経費の3分の1以内

5,000千円

電気防食システム設置工事

国庫補助額を控除した額の3分の2以内

1,666千円

国庫補助対象事業に要する経費から、国庫補助額を控除したもの

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

833千円

補助対象経費の3分の2以内

4,166千円

補助対象事業に要する経費のうち、県補助要領に定めるもの

補助対象経費の3分の1以内

2,500千円

精密油面計設置工事

国庫補助額を控除した額の3分の2以内

1,000千円

国庫補助対象事業に要する経費から、国庫補助額を控除したもの

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

500千円

補助対象経費の3分の2以内

2,500千円

補助対象事業に要する経費のうち、県補助要領に定めるもの

補助対象経費の3分の1以内

1,500千円

統計学による漏えい監視システム装置設置工事(SIR設置工事)

国庫補助額を控除した額の3分の2以内

1,000千円

国庫補助対象事業に要する経費から、国庫補助額を控除したもの

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

500千円

補助対象経費の3分の2以内

2,500千円

補助対象事業に要する経費のうち、県補助要領に定めるもの

補助対象経費の3分の1以内

1,500千円

配送用タンクローリーの購入

国庫補助額を控除した額の3分の2以内

3,333千円

次の経費を除外した経費とする。

(1) 車両購入に伴う公課費(自動車税等)、各種保険料、登録手数料、及び諸手続費用

(2) 更新前の車両及びタンク等の附属品の処分費用

(3) その他町長が不適当と認める経費

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

1,666千円

補助対象経費の3分の2以内

6,333千円

補助対象経費の3分の1以内

5,000千円

計量器の購入

国庫補助額を控除した額の3分の1以内

1,000千円

補助対象経費

(1) 本体購入費

(2) 設置費(補助対象設備の設置に直接必要なものに限る。)

(3) 更新する場合は既存設備撤去・処分費

補助対象経費の3分の1以内

3,000千円

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飯南町生活機能維持・確保支援(ガソリンスタンド存続のための改修費支援)補助金交付要綱

令和5年10月5日 告示第188号

(令和5年10月5日施行)