○飯南町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱
令和4年12月16日
告示第269号
(趣旨)
第1条 この告示は、世界的な物流の混乱や近年の円安の進行等の影響による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の使用量低減に向けて取組む取組実施者に対し、飯南町肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)、島根県農業再生協議会肥料価格高騰対策事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)及び飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)で定める普通肥料及び特殊肥料をいう。
(2) 「当年の肥料費」とは、令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。
(3) 「高騰率」とは、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農林水産省が定めるものとする。
(4) 「前年の肥料費相当額」とは、当年の肥料費を高騰率及び10分の9で除した代金をいう。
(5) 「取組実施者」とは、飯南町地域農業再生協議会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる事業者は、取組実施者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業実施主体が取組実施者に交付する支援金及び事業実施主体が本事業を実施するのに必要となる推進事務費とする。
2 前項の推進事務費は、需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、資料費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託費(各種事務の委託料)、備品購入費(資料として必要な図書等の購入経費)、その他事業遂行上特に必要と思われる費用とする。
(補助額の算出方法等)
第5条 前条第1項に規定する支援金の算出方法は、各農業者の当年の肥料費から前年の肥料費を差し引いた額に100分の15を乗じた額とする。
2 前項で算出された支援金額に1円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。
3 前条第2項に規定する推進事務費に係る補助率は、10分の10とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)のほか、業務方法書で定める次に掲げる書類を添付し行うものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第6条の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、補助事業の円滑な推進を図る上で必要と認められるときは、概算払により補助金の全部又は一部について交付することができる。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を添付し行うものとする。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月16日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。