○飯南町教育支援教室設置要綱

令和5年12月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯南町教育支援教室(以下「支援教室」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 不登校又は不登校傾向の児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)に対し、個々の実情に合わせた支援及び指導を行うために、支援教室を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援教室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

飯南町教育支援教室

飯南町野萱1831番地2

(管理運営)

第4条 支援教室は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(利用者)

第5条 支援教室の利用者(以下「利用者」という。)については、町内の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する児童・生徒で、保護者及び本人が希望する場合を対象とする。

2 前項に規定する場合のほか、教育委員会が特に必要と認める場合は利用を認めるものとする。

(負担金)

第6条 原則として、利用に関わる負担金は徴収しないものとする。ただし、体験活動などで必要な経費の一部については利用者から実費を徴収する場合があるものとする。

(職員)

第7条 支援教室に次の職員を置く。

(1) 室長 1名

(2) 指導員及び支援員 若干名

2 室長は、教育委員会次長をもって充てる。

3 指導員及び支援員は、教育委員会職員又は教育委員会が委託した者をもって充てる。

(事業)

第8条 支援教室は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童・生徒の学習活動及び集団活動への適応指導に関すること。

(2) 児童・生徒、保護者又は教職員からの相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(利用日等)

第9条 支援教室の利用日等は、次の表のとおりとする。ただし、室長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

利用日

利用時間

備考

月曜日、水曜日

午前10時~午後3時

小・中学校が休業している日は利用できない

(関係機関との連携)

第10条 支援教室は、小・中学校、家庭、児童相談所、飯南町教育支援相談ネットワークなどの関係機関と連携を密にし、円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第11条 支援教室の管理運営に関し、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

飯南町教育支援教室設置要綱

令和5年12月1日 教育委員会告示第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
令和5年12月1日 教育委員会告示第10号