○飯南町新生児誕生祝い品贈呈要綱

令和5年8月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町産材を活用した誕生祝いの木工品(以下「祝い品」という。)を贈呈することにより、次世代を担う新生児の誕生に祝意を表すとともに、祝い品を通して親子のふれあいが増え、子どもたちの健やかな成長に資することを目的とする。

(贈呈対象児童)

第2条 誕生祝い品の贈呈の対象となる新生児(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に出生した者

(2) 申請時において飯南町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 対象児童の出生時において保護者が町の住民基本台帳に記載されていること。

(申請者)

第3条 対象児童に代わり、本事業の申請を行い、贈呈を受ける者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において現に対象児童を養育していること。

(2) 引き続き出生した対象児童とともに町に居住する意思があること。

(3) 町の税及び使用料等を滞納していないこと。

(祝い品)

第4条 祝い品は誕生を祝うためにふさわしいものとし、予算の範囲内で別に定めるものとする。

(祝い品の申請)

第5条 申請者は、町長に飯南町新生児誕生祝い品申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、対象児童の出生の日から6月以内とする。

(贈呈決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、飯南町新生児誕生祝い品贈呈決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により祝い品の贈呈が適当と認めた場合は、贈呈決定後、申請者に祝い品を贈呈するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 申請者から第6条の規定による申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、祝い品の贈呈を受けることを辞退したものとみなす。

(贈呈決定の取消し及び祝い品の返還)

第9条 町長は、第7条の規定により祝い品の贈呈を受けた者が、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為を行ったと認めた場合は、祝い品の贈呈決定を取り消すとともに、既に贈呈した祝い品の全部又は全部に相当する額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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飯南町新生児誕生祝い品贈呈要綱

令和5年8月1日 告示第155号

(令和5年8月1日施行)