○飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町、雲南市及び奥出雲町の継続的、安定的な死亡獣畜収集運搬処理のために死亡獣畜運搬車両を更新する者に対し、予算の範囲内において飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、島根県農業協同組合とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、死亡獣畜収集運搬車両の更新に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、雲南農業振興協議会が定める割合に準ずるものとし、町長は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 見積書又は金額の根拠が分かるもの

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、当該交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当することになったときは、遅滞なく飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請、又は報告を受けたときは、飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付の決定を変更することができる。

3 変更交付の決定に当たっては、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 財産管理台帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この告示に基づく条件に違反したとき。

(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(財産処分の制限)

第12条 補助対象者は、事業により導入した死亡獣畜収集運搬車両について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町死亡獣畜収集運搬車両更新事業補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第164号

(令和5年9月1日施行)