○飯南町理解促進研修・啓発事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第72号3

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱」という。)第3条第1号に規定する理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて市民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する事業

(2) 障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮、知識や理解を促す事業

(3) 有識者による講演会や障がい者等とふれあうイベント等、多くのが参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める事業

(4) 障がい別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害がいに関するマークの紹介等、障がい者等に対する普及、啓発を目的とした広報活動事業

(5) その他、前4号に掲げる事業のほか、町長が必要と認める事業

(関係市町村との連携)

第5条 町長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に務めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

飯南町理解促進研修・啓発事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第72号の3

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
令和2年4月1日 告示第72号の3