○飯南町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とし、飯南町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 センターは、飯南町保健福祉センター内、保健福祉課に置く。
(対象者)
第3条 センターの対象者は、町内に所在するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 支援の必要性のある児童や妊産婦、子育て世帯への支援に関すること。
(3) 保健指導、健康診査に関すること。
(4) 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること。
(5) 担い手の確保等地域資源の開拓に関すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他町長が必要と認める職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第8条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
1 飯南町子育て世代包括支援センター設置・運営事業実施要綱(令和2年飯南町告示第123号)は、廃止する。
2 飯南町子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年飯南町告示第17号)は、廃止する。