○飯南町新規就農者経営発展支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第47号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月19付け農第74号。以下「県要綱」という。)に基づき、飯南町新規就農者経営発展支援事業補助金を交付することに関し、飯南町補助金等付規則(平成17年度飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記1経営発展支援事業の第5の1に規定する要件を満たす者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国要綱別記1の第5の2に規定する要件を満たす事業とする。
(補助事業区分等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金上限等は、県要綱別表に定めるところによる。
(事業計画等の承認申請)
第5条 補助対象者は、飯南町新規就農者経営発展支援事業承認申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出する。
(1) 青年等就農計画(既に認定されている場合は、青年等就農計画認定書の写し)
(2) 経営発展支援事業申請追加資料(国要綱別記1の別紙様式第1号)
(3) 個人情報の取扱い同意書
2 補助対象者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の変更交付申請等)
第11条 補助対象者が、規則第11条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、飯南町新規就農者経営発展支援事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 補助対象者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町新規就農者経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(完了届及び完了検査)
第13条 補助対象者は、補助金の事業が完了したときは、飯南町新規就農者経営発展事業完了届(様式第9号)を速やかに町長に提出し、完了検査、竣工検査又は現場検査を受けなければならない。
2 第9条第2項ただし書により交付申請をした補助対象者は、前項の実績報告を提出するに当たって、第9条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る消費税等相当額が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第9条第2項ただし書により交付申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を飯南町新規就農者経営発展支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第15条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町新規就農者経営発展支援事業費補助金確定通知書(様式第12号)により補助対象者へ通知するものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助対象者は、補助金により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保にしてはならない。
2 前項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(帳簿等の保存)
第17条 補助対象者は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付を受けた年度の翌年度から10箇年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳等関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。