○飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金交付要綱
令和6年6月14日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物の製造及び販売に係る事業の継続が困難な事業者を支援し、地域農業及び関連産業の下支えを図ることを目的として、漬物製造に要する施設の整備を行う者に対し交付する飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年度飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で漬物の製造及び販売を行う個人又は、3人以上で組織されたグループとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助要件、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び交付申請書に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する補助金の額の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容の変更をするとき。
(3) 補助事業を中止するとき。
(概算払)
第7条 対象事業者は、事業に着手するに当たり、補助金の概算払を受けようとするときは、飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により概算払申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 対象事業者は、補助事業が完了したときは、飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)及び実績報告書に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
(事業実施効果報告)
第11条 対象事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間は、補助事業の実施状況について、翌年度の5月末までに飯南町漬物製造事業継続支援事業補助金事業実施効果報告(様式第9号)により、町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の効果が十分でないと認められるときは、当該補助事業における効果を踏まえ、その改善のための指導及び助言を行うことができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(調査)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、対象事業者に対し必要な調査を実施するものとし、対象事業者はこれを拒んではならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月14日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助要件 | 補助率 | 補助限度額 |
個人 | 食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び島根県食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例14号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修又は設備の導入に係る経費。ただし、食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得及び届出に係る事務経費は対象外とする。 | (1) 食品衛生法、食品衛生法施行規則及び島根県食品衛生法施行条例に定める基準を満たすための事業であること。 (2) 飯南町産の農産物を原材料とすること。 (3) 整備、改修の年度及び翌年から3年間の漬物など製造販売額の維持及び町内産直への出荷がなされること。 (4) 当該事業に対し、他の機関(国・県等)から補助を受けていないこと。 (5) 町税等に滞納がないこと。 | 補助対象経費の1/3以内とする。 | 予算の範囲内とし、補助限度額を30万円とする。 |
グループ | 同上 | 同上 | 補助対象経費の1/2以内とする。 | 予算の範囲内とし、補助限度額を50万円とする。 |