○飯南町さつまいも生産者協議会貸付金要綱
令和6年6月14日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、さつまいもの一層の生産振興を図るため、飯南町さつまいも生産者協議会(以下「協議会」という。)に対する運営資金の貸付けを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で協議会とは、飯南町が振興作物として進めているさつまいもを栽培する農家等で構成する組合をいう。
(町の貸付)
第3条 町は協議会に対し予算の範囲内において、運営資金を貸し付けることができる。
(貸付けの条件)
第4条 町長は前条の貸付けを行う場合においては次の条件を付するものとする。
(1) 資金の使途は協議会運営資金とする。
(2) 利息は無利子とする。
(3) 貸付金の返還期限は貸付日の属する年度の年度末日までとする。
(貸付けの申込み)
第5条 協議会は、貸付けを受けようとするときには貸付金申込書(様式第1号)を町長あてに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。