○飯南町自死対策計画策定委員会設置要綱
令和6年7月1日
告示第95号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づき、飯南町自死対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、飯南町自死対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他、計画の策定に必要と認められる事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・福祉関係機関及び団体に属する者
(2) 商工業及び教育関係機関に属する者
(3) 保健・福祉について専門的知識を有する者
(4) 飯南町自死対策庁舎内連絡会設置要綱(令和2年飯南町訓令第1号)第4条に定める者のうち必要と認める者
(5) その他町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は委嘱日から計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によるものとし、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は必要に応じて関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員会に出席する者は、会議及び業務上知り得た秘密は全てこれを他に漏らしてはならない。委員会の委員及び関係者ではなくなった後においても同様とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を保健福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。