○飯南町訪問介護支援事業補助金交付要綱
令和6年12月27日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民が安心して訪問介護事業サービスを受けることができるよう、町内唯一の訪問介護事業所である飯南町社会福祉協議会に対し、訪問介護事業継続のための支援を図ることを目的として実施する、飯南町訪問介護支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、飯南町社会福祉協議会とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本補助金は含めずに算定した前年度の決算書に基づく収支差額相当とし、補助限度額は3,500千円とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付期間は、第9期介護保険事業計画期間である令和6年度から令和8年度までの3年間とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、飯南町訪問介護支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び交付申請書に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この告示に基づく条件に違反したとき。
(2) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。
(調査)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し必要な調査を実施するものとし、補助対象者はこれを拒んではならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。