○飯南町都市・地域再生等利用区域の指定区域の利用に関する条例
令和7年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町が占用許可を受けた志津見ダム周辺の都市・地域再生等利用区域の指定区域における施設等(以下「河川施設等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 河川施設等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係わる事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、展示会、会合その他これらに類する催しのため河川施設等の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、河川施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第3条 町長は、河川施設等の利用目的又は利用方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(3) 河川施設等を損壊するおそれがあると認められたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、河川施設等の管理に支障があると認められたとき。
(利用料)
第4条 第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(利用料の減免)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料の返還)
第6条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、河川施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
河川施設等の区分 | 単位 | 利用料 |
志津見ダム及び周辺施設 | 1日/1m2 | 0.5円 |
東三瓶フラワーバレー | 1日/1m2 | 0.5円 |
神戸の森・多目的広場 | 1日/1m2 | 0.5円 |
備考
1 使用面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。
2 算出した利用料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを1円に切り上げる。