○飯南町病児病後児保育施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 保護者が就労している場合等において、子どもが病気や怪我の際に自宅での保育看護が困難な場合、児童を一時的に預かる施設として、飯南町病児病後児保育施設(以下「保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯南町病児病後児保育施設

位置 飯南町頓原2084番地4

(管理)

第3条 保育施設の管理は、飯南町が行う。

(対象児童)

第4条 保育施設の対象となる児童は、保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等の事由により家庭での保育が困難な場合で、かつ、医師が病児・病後児保育に適合すると判断した児童で、次のいずれかに該当する乳幼児(生後6月経過)から小学校6年生までの児童とする。

(1) 町内の保育所、小学校に在籍している児童

(2) 町内に住所を有する児童

(3) 保護者が町内の事業所に勤務している児童

(4) その他町長が必要と認めた児童

(開所日)

第5条 保育施設を開所する日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所日を変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開所時間)

第6条 開所時間は、午前8時から午後6時までとする。

(利用料)

第7条 保育施設を利用する児童の保護者は、別表に定める利用料を納めなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者から徴収することができる。

3 町長は、利用登録した児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護世帯に該当する場合は、別表に定めるとおり利用料を減免する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

世帯区分

利用料(児童1人につき日額)

生活保護世帯

0円

上記以外の世帯

1,000円

飯南町病児病後児保育施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月18日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月18日 条例第5号