○飯南町病児病後児保育施設の設置及び管理に関する条例
令和7年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 保護者が就労している場合等において、子どもが病気や怪我の際に自宅での保育看護が困難な場合、児童を一時的に預かる施設として、飯南町病児病後児保育施設(以下「保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町病児病後児保育施設
位置 飯南町頓原2084番地4
(管理)
第3条 保育施設の管理は、飯南町が行う。
(対象児童)
第4条 保育施設の対象となる児童は、保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等の事由により家庭での保育が困難な場合で、かつ、医師が病児・病後児保育に適合すると判断した児童で、次のいずれかに該当する乳幼児(生後6月経過)から小学校6年生までの児童とする。
(1) 町内の保育所、小学校に在籍している児童
(2) 町内に住所を有する児童
(3) 保護者が町内の事業所に勤務している児童
(4) その他町長が必要と認めた児童
(開所日)
第5条 保育施設を開所する日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開所時間)
第6条 開所時間は、午前8時から午後6時までとする。
(利用料)
第7条 保育施設を利用する児童の保護者は、別表に定める利用料を納めなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な実費を利用者から徴収することができる。
3 町長は、利用登録した児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護世帯に該当する場合は、別表に定めるとおり利用料を減免する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯区分 | 利用料(児童1人につき日額) |
生活保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 1,000円 |