○議会の議決すべき事件を定める条例
令和7年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、飯南町の教育環境に係る基本的な計画の策定及び改廃に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○議会の議決すべき事件を定める条例
令和7年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、飯南町の教育環境に係る基本的な計画の策定及び改廃に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。