○飯南町オフィシャルアンバサダー設置要綱
令和7年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町のイベント、文化、食、風景及び暮らし等の多様な魅力を情報発信するため設置する飯南町オフィシャルアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 アンバサダーは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 個人のSNSアカウント等を活用したプロモーション活動に関すること。
(2) 本町に関係する行事等への積極的な協力活動に関すること。
(3) その他町長が必要と認める活動に関すること。
(委嘱等)
第3条 アンバサダーは、本町の出身者又は本町にゆかりがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 経済、文化、教育、芸術、スポーツ又は芸能等の分野において活躍している者
(2) 個人が運用するSNS等のアカウントにおいて多数のフォロワーを有す者
(3) その他町長が適任と認める者
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(報償等)
第5条 アンバサダーの報酬は、無償とする。
2 第2条に掲げる活動に使用する機器類等で、アンバサダー個人が所有するための購入費、通信費及び交通費等の活動に係る経費は、当該アンバサダーの自己負担とする。
(個人情報の取扱い)
第6条 町は、第3条の委嘱を行った者から収集した個人情報をこの告示に基づく事務以外には利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により適切に取り扱わなければならない。
(1) 氏名又はニックネーム
(2) その他本人が事前に承諾した活動
(禁止行為)
第7条 アンバサダーは、次の各号に掲げる行為又はそのおそれがある行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令等に反する行為
(3) 第三者を誹謗中傷する行為
(4) その他町長が不適当と認める行為
(登録の抹消)
第8条 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(免責事項)
第9条 第2条に規定する活動により、アンバサダーに不利益、損害又は事故等が生じた場合、町は、一切その責任を負わない。
2 町長は、アンバサダーの承諾の有無にかかわらず、その活動の一時中断、停止、中止又は廃止することができる。この場合において、アンバサダーに不利益又は損害が発生しても、町はその責任を一切負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。