○飯南町農大生地域貢献推進ポイント制度実施要綱
令和7年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、島根県立農林大学校林業科(以下「林業科」という。)に就学する者の地域内生活の支援と地域貢献の促進を目的とした飯南町農大生地域貢献推進ポイント制度実施要綱(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子ポイントの失効)
第5条 町長は、電子ポイントの付与を申請した者が、林業科を卒業するまでに第3条の規定を満たさなくなった場合には、電子ポイントの付与の中止又は現金による返還を命ずることができる。
(事業費負担)
第6条 本制度により電子ポイントを付与した場合の費用は、町の負担とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本制度について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。