○飯南町農大生地域貢献推進ポイント制度実施要綱

令和7年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、島根県立農林大学校林業科(以下「林業科」という。)に就学する者の地域内生活の支援と地域貢献の促進を目的とした飯南町農大生地域貢献推進ポイント制度実施要綱(以下「本制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本制度は、次条で定める対象者に対し「い~にゃんPAY(以下「電子ポイント」という。)」50,000ポイントを付与するものとする。

(対象者)

第3条 本制度の対象者は、令和6年4月1日以降に林業科に就学し、かつ、飯南町に住所を有する者とする。ただし、1人につき1回限り制度を利用できるものとし、次条に規定する付与の申請については在学中に行うものに限る。

(電子ポイントの付与)

第4条 前条の規定を満たした者は、飯南町農大生地域貢献推進ポイント付与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により電子ポイントの付与を申請できるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を適当と認めるときは、電子ポイントの付与を決定し、飯南町農大生地域貢献推進ポイント付与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(電子ポイントの失効)

第5条 町長は、電子ポイントの付与を申請した者が、林業科を卒業するまでに第3条の規定を満たさなくなった場合には、電子ポイントの付与の中止又は現金による返還を命ずることができる。

(事業費負担)

第6条 本制度により電子ポイントを付与した場合の費用は、町の負担とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本制度について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町農大生地域貢献推進ポイント制度実施要綱

令和7年4月1日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)