○飯南町スポーツ推進委員連絡協議会規約
令和7年4月1日
教育委員会告示第1号
(名称及び組織)
第1条 本会は、飯南町スポーツ推進委員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称し、飯南町スポーツ推進委員をもって組織する。
(事務局の位置)
第2条 本会の事務局は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、スポーツ推進委員相互の連絡調整をはかり、意見を交換し、研修につとめ、本町のスポーツ及びレクリエーションの健全な普及と推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 出雲地区スポーツ推進委員協議会との連絡調整
(2) 本町のスポーツの推進に関する企画及び実施
(3) 本町教育委員会その他関係機関・団体との連絡調整
(4) スポーツに関する研修会及び講習会の開催
(5) その他本会の目的達成のために必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は、連絡協議会において選出する。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(1) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまで、その職務を行う。
(2) 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議決は、出席委員の過半数をもって決する。
(その他必要な事項)
第9条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。